獣医師法第22条に基づき、獣医師免許を持つ場合には令和2年は届出が必要 ステラ・メディックス 4年前 獣医師法第22条に基づき、獣医師免許を持つ場合には令和2年は届出が必要となる。農林水産省が報告しており、日本獣医学会も伝えている。 www.maff.go.jp 学会