「循環器病対策推進基本計画」の閣議決定を、日本循環器学会が2020年10月28日に報告している。
「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)に基づき策定するものであり、循環器病対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環器病対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県循環器病対策推進計画の基本となる」と説明している。
2020年10月27日に閣議決定されている。
同基本計画では、「今回策定する計画の実行期間については、令和2(2020)年度から令和4(2022)年度までの3年程度を1つの目安として定める。なお、関係する諸計画との調和が保たれたものとするという趣旨に鑑みれば、今般策定する基本計画の実行期間後である令和5年度以降の基本計画の実行期間は現時点においては6年程度を1つの目安として定めることが望ましいと考える」と実施期間の考え方を提示。
その上で、「今後は、基本計画に基づき、国・地方公共団体・医療保険者が連携して、保健、医療又は福祉の業務に従事する者の意見を踏まえつつ、国民と一体となって取組を進める必要がある」と説明している。