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「ナース・プラクティショナー(仮称)と現行法で定める『看護師』の業」について日本看護協会が現行制度との比較を公開

「ナース・プラクティショナー(仮称)と現行法で定める『看護師』の業」について日本看護協会が現行制度との比較を公開した。

日本看護協会では、「看護の基盤をもちながら、医師の指示を受けずに一定レベルの診断や治療などを行う、米国等のような『ナース・プラクティショナー』の資格を、日本においても新たに創設し、急増する医療ニーズに応えていくことが必要だと考えています」と指摘している。2019年7月には、厚生労働大臣に要望書を提出している。要望事項は次の通り。

1.看護師基礎教育の 4 年制化の実現
2.訪問看護提供体制の推進(「訪問看護推進総合計画」の策定)
3.ナース・プラクティショナー制度に関する検討の場の設置
4.看護師等の人材確保の促進に関する法律および基本指針の改正

今回公開したページでは、現在の制度における看護師、保健師、助産師、准看護師と比べて、同協会が定義づける業の範囲、免許付与機関、教育機関、教育期間について示している。

www.nurse.or.jp

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