「感染症法等の改正に関する緊急声明」を、日本医学会連合が2021年1月14日に発表した。
「新型コロナウイルス感染症の患者・感染者が入院措置に反したり、積極的疫学調査・検査を拒否したりした場合などには刑事罰や罰則を科す」とされていますと紹介した上で、学会では「感染者とその関係者の人権と個人情報が守られ、感染者が最適な医療を受けられることを保証するため」として要望を挙げている。
- 感染症の制御は国民の理解と協力によるべきであり、法のもとで患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の義務に、刑事罰や罰則を伴わせる条項を設けないこと。
- 患者・感染者を受け入れる医療施設や宿泊施設が十分に確保された上で、入院入所の要否に関する基準を統一し、入院入所の受け入れに施設間格差や地域間格差が無いようにすること。
- 感染拡大の阻止のために入院勧告、もしくは宿泊療養・自宅療養の要請の措置を行う際には、措置に伴って発生する社会的不利益に対して、本人の就労機会の保障、所得保障や医療介護サービス、その家族への育児介護サービスの無償提供などの十分な補償を行うこと。
- 患者・感染者とその関係者に対する偏見・差別行為を防止するために、適切かつ有効な法的規制を行うこと。
結核やハンセン病、性感染症での差別の問題、感染状況を隠してしまい実態を把握できなくなる問題につながるほか、人々の恐怖や不安を引き起こす原因にもなるなど、人権への配慮が欠かせないと強調している。
感染症法等の改正に関する緊急声明 | 一般社団法人日本医学会連合