獣医師法第22条に基づき、獣医師免許を持つ場合には令和2年は届出が必要

獣医師法第22条に基づき、獣医師免許を持つ場合には令和2年は届出が必要となる。農林水産省が報告しており、日本獣医学会も伝えている。

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